一般ゴミからスラグ化するまでの工程とリサイクル認定製品(50品目以上)
主に県内で発生する循環資源(廃棄物や製造過程で発生した副産物、間伐材等)を利用し、県内事業所で製造加工される製品について、一定の基準に適合するものを「滋賀県リサイクル製品」として認定し、市町や県民・事業者に対し利用推奨を図るとともに、公共工事等を通じて県自ら率先利用に努めるものです。
県では、資源循環の輪の構築に向けた取組の一つとして、この制度を平成17 年3月に創設し、コンクリート二次製品、改良土、堆肥などの現在177製品をリサイクル製品として認定しています。
今後もより多くのリサイクル製品の認定を行い、製品の普及を応援していきます。
製品の品質確保について |
滋賀県リサイクル製品利用推進協議会は、20年前から下水汚泥や一般ゴミをスラグ化する事業に参画し、溶融スラグをコンクリート製品へ活用することで循環形社会を構築する取組みを継続して行っています。 |
一般ゴミからスラグ化するまでの工程とリサイクル認定製品(50品目以上)